薬剤師は景気の好不調の波を受けにくい人気の業種です。しかし、人生の多くの時間を費やすわけですから、やはり、よりよい処遇・よりよい人間関係・よりよい職場環境を求めたいものです。一度しかない人生です。ユーザーのみなさまが、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。
突合点検、縦覧点検とは別に、従来から実施されてきた指導、監査について触れておきたいと思います。
指導には、厚労省および都道府県が共同で講習会を行う「集団指導」、簡便な面談・懇談形式で行う「集団的個別指導」、特に指導が必要と認めた医療機関、薬局に対して行う「個別指導」があります。
特に個別指導では、指導月以前の連続した2ヵ月分のレセプトを行政が用意し、指導を受ける医療機関等は関係書類を持参し、療養担当規則などに合致しているかどうかが確認されます。
間違いがあれば、原則1年分の返還を求められます。対象は集団的個別指導を受けた翌年度も高点数である場合で、支払基金、保険者、被保険者等からの情報提供などに基づいて選定されます。
これに対して、監査は著しい不正・不当が疑われる時に実施されるもので、不正や不当が判明すれば経済措置だけでなく保険指定取り消しなどの行政処分もあります。
指導では診療報酬改定で新たに設けられた点数や組み替えられた点数などにも目が向けられます。
薬局の場合は2012年度改定でお薬手帳と統合された薬歴管理科が算定要件に合致しているかどうかなどについて、チェックが行われます。薬歴管理科については従来から不正・ズサン請求が問題視されており、注意が必要です。
また、一部調剤薬局やドラッグストアが行っている調剤一部負担金へのポイント付与についても療養担当規則に照らして妥当かどうかの指導が行われ始めています。
医療保険制度は税金、保険料で賄われています。
公的資金を使って医業経営、薬局経営を行う以上、算定上のルールに従って厳しく自らを律することが求められます。
参考になさってください。
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