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薬剤師は景気の好不調の波を受けにくい人気の業種です。しかし、人生の多くの時間を費やすわけですから、やはり、よりよい処遇・よりよい人間関係・よりよい職場環境を求めたいものです。一度しかない人生です。ユーザーのみなさまが、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。

丸分かり!薬剤師16「医薬品販売業とは?」

医薬品販売業とは?

町を歩いていると、「薬屋さん」には「○○薬局」「○○薬品」「○○ドラッグストア」など、いろいろな名前があることに気づきます。いったい町の「薬屋さん」にはどんな違いがあるのでしょうか。じつは、これは単にに名前が違うというだけではなく、取り扱う薬の範囲などにも違いがあるのです。

医薬品を販売することが認められている業態は、「薬局」と「医薬品販売業」に分けられます。

薬局は、「保険薬局」と「薬局」の2つに、医薬品販売業は、「店舗販売業」と「配置販売業」の2つに分類されます。前回は「薬局」について取り上げましたが、今回は後者の医薬品販売業について見ていきたいと思います。

>>>薬局とは?

■医薬品販売業

1.店舗販売業

配置される専門家として、薬剤師または登録販売者が必要です。薬剤師が配置されていれば第一類医薬品から第三類医薬品まで、一般用医薬品(485成分)はすべてが販売できますが、登録販売者のみの配置では、第一類医薬品は販売できず、第二類医薬品と第三類医薬品(474成分)が販売できます。

調剤室は必要ありません。

2.配置販売業

いわゆる置き薬の訪問販売のようなもので、配置員が各家庭を訪問し、顧客が選んだ薬を薬箱に入れて置いていきます。そして、年に数回配置員が訪れ、使用した分だけの薬代金を徴収し、薬の補充などを行うというシステムになっています。

配置販売業者は店舗販売はできない、逆に薬局・薬店などは訪問販売をできないという取り決めになっています。配置販売業者となるには都道府県知事に申請し許可を得たうえで、指定された医薬品のみを取り扱うことになります。

これらの点をまとめてみると、次のようになります。

・薬局には「保険薬局」と「薬局」があり、どちらでも調剤業務は行えるが、保険調剤を行えるのは保険薬局のみ。
・医薬品販売業は「店舗販売業」と「配置販売業」の2つに分けられる。
・調剤ができるのは薬局だけ。

参考になさってください。

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