薬剤師は景気の好不調の波を受けにくい人気の業種です。しかし、人生の多くの時間を費やすわけですから、やはり、よりよい処遇・よりよい人間関係・よりよい職場環境を求めたいものです。一度しかない人生です。ユーザーのみなさまが、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。
薬剤師に関係する法律は?
薬はその性質上、取り扱いに専門的知識と厳重な注意を要します。
薬は人のからだに影響を与える化学物質であり、病気を治すだけでなく、ときには重い副作用を起こすこともあり、決して軽々しく取り扱うことはできません。
薬の誤用や不適切な使用を防ぎ、私たちが安全に薬を使用できるように、薬剤師や薬局には法律上さまざまな厳しい取り決めがなされています。薬剤師と薬局にかかわる法律は、おもに薬剤師法と薬事法です。
1.薬剤師法
薬剤師の身分や業務内容などについて定めた法律です。第1条にこの法律の目的と精神が表されています。
※第1条:薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものである。
2.薬事法
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具に関する事項を定めた法律です。薬局や医薬品販売業、医薬品製造業などについても細かく規定されています。
※第1条:この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
そのほか、薬剤師に関連する法律として、毒物および劇物取締法(毒劇法)、あへん法、覚せい剤取締法、大麻取締法、麻薬および向精神薬取締法、麻薬特例法などがあります。
参考になさってください。