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薬剤師は景気の好不調の波を受けにくい人気の業種です。しかし、人生の多くの時間を費やすわけですから、やはり、よりよい処遇・よりよい人間関係・よりよい職場環境を求めたいものです。一度しかない人生です。ユーザーのみなさまが、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。

丸分かり!薬剤師23「薬剤師の仕事〜保険点数計算」

薬剤師の仕事〜保険点数計算

薬局での調剤報酬は保険点数で計算されます。保険点数は1点あたり10円で、すべての医療行為に対する合計点数に10をかけた金額が保険合計金額となります。

1.調剤基本料

受付1回ごとに算定する点数です。どこの薬局でも必ず計算する点数ですが、薬局の規模によって点数は変わるため、同一料金ではありません(1か月に扱う処方せんの枚数や特定の医療機関からの処方せんの割合などによります)。

2.薬学管理料

薬剤服用歴管理指導簿(薬歴簿)を患者ごとに作り、服薬状況などの情報にもとづき薬の飲み方などについて指導を行うことで算定します。

3.調剤料

基本的な技術料であり、薬の種類によって調剤料は異なります。基本的には飲み方の違う薬のグループ(調剤単位)ごとに計算され、日数分(回数分)で算定します。

4.薬剤料

国が定めた薬の公定価格(薬価)で、同じ飲み方で同日数の薬の1日分をすべて合計して、10で割って5捨6入で点数化して計算します。問屋から薬を購入する場合、薬価よりも安い価格で購入するため、薬価と実売価格に差がでることもあります。

5.各種加算

特別技術や知識を要する場合に算定し、次のようなものなどがあります。

・覚せい剤、毒薬、向精神薬加算(1調剤につき加算):該当する薬を調剤する場合に加算し、特に併用する薬や使用量に注意して調剤します。

・自家製剤加算(1調剤につき加算):個々の患者に対し、市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示にもとづき、服用しやすいように調剤上の工夫を行った場合に算定します。

・計量混合加算(1調剤につき加算):2種類以上の散剤・液剤・軟膏剤を混ぜ合わせて1つの薬とした場合に算定します。

参考になさってください。

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