薬剤師は景気の好不調の波を受けにくい人気の業種です。しかし、人生の多くの時間を費やすわけですから、やはり、よりよい処遇・よりよい人間関係・よりよい職場環境を求めたいものです。一度しかない人生です。ユーザーのみなさまが、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。
病院施設以外での療養に関しては、医療保険と介護保険対応があります。
細かくは医療保険対応を在宅療養と呼び介護保険対応を居宅療養と呼びます。
65歳以上に関しては介護保険優先となり、自宅や介護施設での療養のほとんどが居宅療養となります。
よって、ここでは居宅療養の中心を担っている居宅療養管理指導を中心に話を進めて行きます。
平成12年4月に介護保険制度が始まり介護保険受給者数・介護保険給付費は毎年増加の一途をたどっています。
平成18年の医療法改正により在宅療養支援診療所加算(医療法)が新設されると多くの医療機関(開業医)が届出を行い、現在1万1538件の医療機関が在宅療養支援診療所として登録されており、日本医師会総合政策研究機構の調査では在宅療養支援診療所として届出を行った医療機関の9割で算定が行われており、大半の支援診療所において在宅医療を維持していきたいとの意向であったとの結果が公表されています。
一方、薬局においても東京都の統計ですが3234件(5801件中)の薬局が居宅療養可能薬局として名乗りを上げています。
介護保険給付費実態調査によると介護受給者数は累計受給者数で総数は介護予防サービス・介護サービスとも約4ポイント増加していますが、介護予防居宅療養管理指導は8ポイント・介護居宅療養管理指導は11ポイントも伸びています。
介護費においても合計では5ポイント程度の増加となっているのに対して居宅療養管理指導給付費は15ポイントと3倍程度の急激な伸びを示しています。
厚生労働省の調剤動向調査において薬局での居宅療養管理指導料の算定の集計がなされていないので、正確な把握は出来ませんが、調査では7割近い薬局が居宅療養管理指導の算定を行った事があるとの結果を得ています。
その取り組み方は、門前の医療機関が行った在宅患者訪問診療に対して居宅療養を行うだけという消極的参加型と在宅療養支援診療所と連携を図り積極的に居宅療養管理指導を行う積極的参加型とがありますが、どちらの形になるにせよ、多くの医療機関で在宅療養支援診療所登録がなされており、在宅患者訪問診療を行っているのであれば、今後の薬剤師にとって居宅療養は避けて通れない道なのではないでしょうか。
参考になさってください。
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