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薬剤師は景気の好不調の波を受けにくい人気の業種です。しかし、人生の多くの時間を費やすわけですから、やはり、よりよい処遇・よりよい人間関係・よりよい職場環境を求めたいものです。一度しかない人生です。ユーザーのみなさまが、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。

コラム:生き残る薬剤師とは?「医師への遠慮が優先?」

自立し、主体的に医療への参加ができる賢い患者を目指す団体、NPO法人ささえあい医療人権センター=COML(コムル)の活動については前回のコラムでご紹介しました。

>>>患者の不満の理解・配慮が必要

COMLに寄せられた薬剤師に関する相談には、「患者への配慮よりも医師への遠慮が優先しているようだ」「(患者が受診している)医師や治療内容の批判をされた」「上から目線で見下した対応がある」「説明が的外れ(勉強不足)」「何か期待できるのか、薬剤師の役割が見えない」などと厳しい内容が目につきます。

患者は薬剤師の態度や発言を敏感に感じとっていることに留意すべきでしょう。

調剤報酬改定で、お薬手帳への記載が薬歴管理科に包含されましたが、視点を変えれば、薬局薬剤師にとってコミュニケーションを深めるチャンスといえます。

しかし、「薬の情報が記入されたシールが薬袋に入っていたが、何の説明もない」などの苦情が頻発しています。折角のチャンスを逃すことになるばかりか、医薬分業への不信を増幅させる結果になっていることに気づくべきです。

ことば遣いにも配慮が必要です。医療人同士の会話には、専門用語が飛び交います。調剤薬局でも同様です。しかし、患者は医薬品の作用機序を説明されても分かるはずがありません。専門用語を日常用語に置き換えて伝える作業が必要なのはいうまでもありません。

例えば、「食間に服用」と伝えると、「食事をしながら、その合間に服用」と受け止める患者がいるかもしれません。まして「発赤」(ほっせき)、「歯肉肥厚」(しにくひこう)、「誤嘸」(ごえん)等々はとっさには理解できない用語です。

さらに、「服薬指導」などの言い回しにも気を付けたいところです。「これから服薬指導をします」ではなく、「お薬について、飲み方や保管法を説明します」と言い換えなければなりません。

改めて指摘するまでもなく、医療法、薬剤師法には患者への情報提供義務(医療法第1条の4の2、薬剤師法25条の2)があります。この規定はインフォームド・コンセントを実効性のあるものにするため、特に法律を改正して追加したものです。

医療は医師や薬剤師などの医療者と患者との協働作業によって完結します。

薬剤師の行う情報提供はそれを支援することにより、お互いの信頼関係を築く意味合いがあるのです。

参考になさってください。

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