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薬剤師は景気の好不調の波を受けにくい人気の業種です。しかし、人生の多くの時間を費やすわけですから、やはり、よりよい処遇・よりよい人間関係・よりよい職場環境を求めたいものです。一度しかない人生です。ユーザーのみなさまが、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。

コラム:生き残る薬剤師とは?「フィジカルアセスメント」

病院薬剤師が病棟に出かけて入院患者の服薬指導を行う際、体温、脈拍、血圧測定等の「バイタルサインチェック」を行う活動が広がってきました。同時に薬局薬剤師を対象としたバイタルサインチェックの研修も始まり、実際に実施している薬局も登場しています。

「薬剤師が聴診器?医師法違反ではないか」と疑問に思う向きもあるに違いありません。事実、従来は病院の薬剤師も薬局の薬剤師も患者に触れることはタブー、との認識を持っていました。

薬局に血圧計が備えられていても、患者自身が測るのはいいけれども、薬剤師が手助けすることはできない、と思われていたからです。

しかし、診断目的ではなく、それぞれの職能をより進化させ、そのことによって医師の業務軽減、患者のQOL向上に結びつく業務であれば一定の条件下で容認しようとする雰囲気が出てきました。

薬剤師を含むコーメディカルの業務拡大が俎上に上がったのは、厚労省の「チーム医療の推進に関する検討会」が報告書を提出したことがきっかけです。同検討会は「医療に従事する多種多様なスタッフが各々の専門性を前提に、目的と情報を共有し、連携・補完し合いながら患者の治療に当たるための方策」を検討するために設けられたものです。

同報告書では薬剤師の業務について、「在宅医療を含む患者への薬学的管理(副作用状況の把握、服薬指導等)」、「外来患者に対するインフォームドコンセントヘの参画と薬学的管理」等と記載しています。

薬剤師がバイタルサインをチェックして行う「フィジカルアセスメント」は医療行為ではなく、患者に対して必要な情報を提供するための「薬学的管理の一環」との解釈が成り立つと受け止められたのです。

また、同年に出された厚労省医政局長通知では、薬剤師が行うことができる業務の具体例として、次のような内容が示されました。この内容は、薬剤師によるフィジカルアセスメントだけでなく、共同薬物治療管理(CDTM)にも道を拓いたものと受け止められています。

1.薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること

2.薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること

3.薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと

参考になさってください。

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