薬剤師は景気の好不調の波を受けにくい人気の業種です。しかし、人生の多くの時間を費やすわけですから、やはり、よりよい処遇・よりよい人間関係・よりよい職場環境を求めたいものです。一度しかない人生です。ユーザーのみなさまが、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。
前回のコラムで「突合点検」についてご案内しました。
>>>突合点検・縦覧転換の影響
突合点検による査定による減額分は当月請求分に係る支払額から調整を行わずに、診療報酬および調剤報酬を支払います。
突合点検の査定に係る支払額については、医療機関の処方せんの内容が不適切なのか、処方せんの内容と異なる調剤を薬局が行ったものなのかを確認した上で、原則、請求翌々月に支払額を医療機関または薬局から調整することになります。
なお、先発品と後発品の適応が異なる医薬品の変更調剤を行った場合、後発品に適応がないことを理由に査定されたら、その請求は医療機関と薬局のどちらにいくのでしょうか。
医療機関は、薬局で適応のない後発品に変更されることは処方時点では想定できず、薬局も患者の病名が分からない以上、変更後の後発品に適応があるかどうかは判断できません。
これに関しては、支払基金からの照会と厚労省のやり取りの中で、「先発品と後発品の適応が異なる医薬品の変更調剤に関して一律に査定を行うことは、後発医薬品への変更が進まなくなる恐れがあり、医療費が増える可能性がある」との見解が示されています。
従って、当面、査定は行われないものと見られています。 ’
参考になさってください。
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