薬剤師は景気の好不調の波を受けにくい人気の業種です。しかし、人生の多くの時間を費やすわけですから、やはり、よりよい処遇・よりよい人間関係・よりよい職場環境を求めたいものです。一度しかない人生です。ユーザーのみなさまが、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。
前回のコラムで突合点検に関わる査定分の取り扱いについてご案内しました。
>>>査定分の取り扱い
調剤技術料には一包化、分割調剤、嘸下困難者用製剤加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、後発医薬品調剤加算、重複投与・相互作用防止加算等々、処方医に連絡・確認すべき事項が数多く存在します。
これらについては、保険請求のルール通り正しく対応する必要があります。
例えば、薬局の薬剤師が医師の了解を得て、服用ごとに2剤以上の薬剤を一包にまとめれば「一包化加算」が算定できますが、医師の処方せんによる指示もなく、医師の了解も得ず「一包化加算」を算定した場合は薬局が査定されることになります。
仮に薬局が査定されなくとも調剤レセプトに不備がある場合、医科レセプトが査定の対象になります。
その結果、医療機関にかなりの時問と労力の負担をかけることになってしまいます。薬局との信頼関係が薄れ、その結果、院外処方せん発行を控えるような事態になる可能性も否定できません。
医薬分業は、医師と薬剤師の信頼閉係で成り立っています。
むしろ、突合点検を機に処方元と処方意図や調剤した結果について常に情報交換ができる体制をつくっておくことが必要になる、ということです。
参考になさってください。
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